適応障害で傷病手当金をもらうデメリットとは?受給すべきケース・避けるべきケースを解説

「適応障害で傷病手当金をもらうデメリットはあるのだろうか。」
「傷病手当をもらうべきか有給休暇で済ませるべきか判断できない。」
本記事を読んでいる方の中には、上記のお悩みを抱えている方もいるでしょう。
傷病手当金は、適応障害で休職中の方の生活を支える制度です。しかし、受給することで社会保険料の支払いが続いたり、将来の保険加入に影響が出たりするなどの注意点も存在します。
本記事では、適応障害で傷病手当金を受給するデメリットや、受給を検討すべき基準をわかりやすく解説します。
適応障害で傷病手当金を受給すべきかお悩みの方は、一人で抱え込まずに「こころメディカルクリニック」にご相談ください。
適応障害で受給できる傷病手当金とは?

適応障害で受給できる傷病手当金の仕組みを以下の項目に沿って解説します。
- 傷病手当金の概要
- 傷病手当金の受給額と期間
- 傷病手当金のメリット
適応障害の診断を受けて休職を考えている方にとって、傷病手当金は生活を支える大切な収入源です。制度の内容を正しく知り、休養に専念できる環境を整えましょう。
傷病手当金の概要
傷病手当金は、健康保険に入っている方が、仕事以外の病気や怪我で働けないときに支給されるものです。適応障害も対象に含まれており、入院だけでなく自宅で静養している期間も制度の対象になります。
傷病手当金を受給するには、以下4つの条件をすべて満たさなければなりません。
- 業務外の理由による病気や怪我で治療中であること
- 今まで行っていた仕事に就くことができない状態であること
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休んでいる期間に給与の支払いがないこと
上記の条件を満たすことで、収入が途絶える不安を和らげられます。
病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
傷病手当金の受給額と期間
傷病手当金として受け取れる金額は、給与の3分の2が目安です。具体的には、支給が始まる日の前12ヵ月間の標準報酬月額を平均し、30日で割った金額の3分の2が、1日あたりの支給額です。
傷病手当金の支給が始まるのは、仕事を休み始めてから連続して3日間の「待期期間」が完成した翌日、つまり4日目からと決まっています。
支給を受けられる期間は、支給が始まった日から通算して最長で1年6ヵ月です。途中で一度復職して再び同じ病気で休んだ場合でも、合計の期間が1年6ヵ月に達するまで受給できます。
傷病手当金のメリット
傷病手当金を利用するメリットは、休職中も給与の約3分の2が保障されるため、生活費に対する不安を減らせる点です。
また、傷病手当金は所得税や住民税の課税対象にならないため、非課税で受け取れるのが特徴です。そのため、働いているときと比べて手取り額が極端に減ることはありません。
なお、健康保険の被保険者期間が1年以上あるほか、一定の条件を満たせば、会社を退職した後でも引き続き手当を受給できます。適応障害の治療には時間がかかる場合もありますが、傷病手当金制度を利用すれば、治療に専念できます。
適応障害で傷病手当を受給する7つのデメリット

傷病手当金の受給には、生活を支える助けになる一方で、事前に把握しておくべき注意点がいくつか存在します。
- 受給中も社会保険料の支払い義務が続く
- 会社に適応障害であることを知られる可能性がある
- 生命保険・医療保険に加入しにくくなる
- 住宅ローン(団信)の審査に影響する場合がある
- 失業保険(基本手当)と同時に受給できない
- 同一傷病での再受給に制限がある
- 受給中の副業・アルバイトは原則認められない
上記7つの項目を詳しく解説します。将来の生活設計やキャリアにどのような影響があるのか、具体的に確認しましょう。
受給中も社会保険料の支払い義務が続く
休職中であっても、健康保険料や厚生年金保険料の支払い義務は免除されません。育児休業中とは異なり、傷病による休職には社会保険料の免除制度が適用されないためです。
在職中は会社と折半で負担する仕組みですが、休職中に会社が立替払いをしている場合は、復職後や退職時にまとめて返済を求められることもあります。
傷病手当金の支給額から社会保険料を差し引くと、手取り額が想定よりも少なくなる場合もあるでしょう。受給前に、毎月の社会保険料の金額を会社の人事担当者に確認しておくことをおすすめします。
会社に適応障害であることを知られる可能性がある
傷病手当金の申請には、医師による意見書と事業主による証明書の提出が求められます。申請書には傷病名を記載する欄があり、事業主が証明を行う過程で病名が伝わる可能性があります。
申請書類を通じて、人事担当者や上司に適応障害であることが知られるケースは少なくありません。会社には個人情報保護の義務がありますが、書類を扱う担当者の範囲を事前に確認しておくと安心です。
情報の共有範囲に不安がある場合は、申請前に人事部門へ直接相談し、取り扱いのルールを確認しておきましょう。
生命保険・医療保険に加入しにくくなる

生命保険や医療保険への加入時には、過去の傷病歴を告知する義務があります。告知書では、過去5年以内の通院歴や治療歴を申告するのが一般的です。
精神疾患の受診歴がある場合、保険会社によっては加入を断られたり、特定の疾病を保障対象外とする条件が付くことがあります。ただし、完治から一定期間(多くの場合5年)が経過し、告知義務の対象期間を過ぎれば、通常の条件で保険に加入できる可能性もあります。
将来の保険加入を見据え、治療の経過や告知義務の期間を把握しておくことが大切です。
住宅ローン(団信)の審査に影響する場合がある
住宅ローンを組む際には、多くの場合、団体信用生命保険(団信)への加入が求められます。生命保険と同様に団信の加入審査でも、過去の通院歴や治療歴は告知義務の対象です。
適応障害で通院中の場合や、治療歴がある場合には、団信の審査に通りにくくなる可能性があります。審査基準は金融機関や保険会社によって異なりますが、精神疾患の通院歴は慎重に審査される傾向にあるのが実情です。
住宅購入を検討している方は、団信の加入が任意であるフラット35の利用を選択肢に含めるとよいでしょう。
失業保険(基本手当)と同時に受給できない
傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)は、同時に受給できません。傷病手当金は「労務不能」が支給の前提であるのに対し、失業保険は「就労が可能であり求職活動を行っている」ことが前提となるためです。
退職後に傷病手当金を受給する場合は、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きを行う必要があります。延長手続きをしておけば、傷病手当金の受給が終了した後に失業保険へ切り替えられます。
傷病手当金から失業保険への移行タイミングを見誤ると、どちらも受給できない空白期間が生じるため、計画的な手続きが欠かせません。
同一傷病での再受給に制限がある

傷病手当金は、同一の傷病に対して通算1年6ヵ月までしか受給できません。一度規定の期間を使い切ると、同じ傷病では再度傷病手当金を受給できないため注意しましょう。
ただし、完治が医師に認められた後に同じ傷病が再発した場合は、別の傷病として扱われ、新たに受給できる可能性があります。再発と判断されるか、同一傷病の継続と判断されるかは、医師の診断内容や健康保険組合の審査によって異なります。
受給中の副業・アルバイトは原則認められない
傷病手当金は、労務不能であることが支給の要件です。そのため、受給期間中に副業やアルバイトを行うことは原則として認められていません。
受給中に就労が確認された場合、傷病手当金の支給が停止されるだけでなく、すでに受給した分の返還を求められる可能性もあります。治療の一環としてごく軽い作業が例外的に認められるケースもありますが、判断は健康保険組合が行うため、必ず事前に確認を取ることが必要です。
自己判断で副業を始めると、受給資格を失うリスクがあることを十分に理解しておきましょう。
適応障害で傷病手当金を受給すべき3つのケース

傷病手当金にはデメリットがありますが、以下のケースに該当する場合は受給するのがよいでしょう。
- 医師から長期間の療養が必要と診断された場合
- 休職中に貯蓄だけでは生活が厳しい場合
- 退職後も治療を継続する必要がある場合
受給を前向きに検討すべき3つのケースを解説していきます。
医師から長期間の療養が必要と診断された場合
適応障害の治療には、一般的に数ヵ月程度の療養期間が必要なケースが多いとされています。医師から休職を勧められた場合には、傷病手当金を活用して経済的な基盤を確保しながら治療に専念するのが望ましいでしょう。
無理に早期復職を目指すと、症状が悪化して再び休職に追い込まれるリスクが高まります。十分な療養期間を確保し、医師と相談のうえで段階的に復職を進めることが、再発防止の観点からも重要です。
なお、適応障害での休職期間が平均してどのくらいになるか知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
心療内科・精神科に行く判断基準とは?早期受診のメリットや受診をためらう家族への対応も解説
休職中に貯蓄だけでは生活が厳しい場合
休職中は原則として給与が支給されないため、生活費や治療費の負担が大きくなりがちです。貯蓄だけでは生活を維持できない場合、傷病手当金は生活基盤を支える重要な収入源となります。
傷病手当金は給与の約3分の2が支給されるため、生活費の大部分をカバーできる可能性があります。ただし、社会保険料や住民税などの固定費は休職中も発生し続けるため、家計全体の支出を正確に把握したうえで利用を検討するのが大切です。
毎月の支出と傷病手当金の支給見込額を比較し、不足が生じる場合は他の公的支援制度との併用も視野に入れましょう。
退職後も治療を継続する必要がある場合
退職後であっても、一定の要件を満たせば傷病手当金の継続受給が可能です。具体的には、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること、退職日に労務不能の状態であることが条件です。
ただし、退職日に出勤してしまうと継続給付の要件を満たさなくなるため注意しましょう。また、退職後に一度「就労可能」と判断された場合、再び働けない状態になっても傷病手当金は受給できません。
退職を検討する際は受給要件を事前に確認し、主治医や社会保険労務士に相談したうえで判断しましょう。
適応障害で傷病手当金を受給しないほうがいい3つのケース

傷病手当金は多くの方にとって助けとなる制度ですが、状況によっては受給を見送るほうが合理的な場合もあります。
- 短期間で復職できる見込みがある場合
- 近い将来に生命保険や住宅ローンの契約を予定している場合
- 退職後すぐに転職活動を始める予定がある場合
上記3つのケースに当てはまる方は、慎重な判断をおすすめします。
短期間で復職できる見込みがある場合
数日〜数週間の短期休養で回復が見込める方は、有給休暇を消化して対応するほうが有利な場合があります。有給休暇であれば通常の給与が満額支給されるため、傷病手当金の3分の2よりも経済的なメリットが大きくなります。
また、傷病手当金を申請すると会社への書類提出が必要となり、病歴が記録として残ることにもなります。短期間の休養であれば、有給休暇の活用により手続き上の負担や情報共有のリスクを回避できるでしょう。
ただし、短期で復職できるかどうかの判断は自己判断ではなく、医師の意見を踏まえて行うのが重要です。
近い将来に生命保険や住宅ローンの契約を予定している場合
傷病手当金の受給歴そのものが告知義務の直接的な対象になるわけではありません。しかし、精神科への通院歴や治療歴は、生命保険や団体信用生命保険の告知で申告が必要です。
生命保険や団信の告知では、過去3年または5年以内の通院歴や治療歴の申告を求められるのが一般的です。近い将来に生命保険や団信の契約を予定している場合は、傷病手当金の受給を含めた治療計画の全体像を把握し、審査への影響を慎重に見極めましょう。
自身での判断がむずかしい方は、ファイナンシャルプランナーや保険の専門家に事前相談するのもおすすめです。
退職後すぐに転職活動を始める予定がある場合
傷病手当金は労務不能が支給の前提であるため、受給期間中に転職活動を行うと支給停止になる可能性があります。早期に転職活動を始める予定がある場合は、失業保険の受給を選択するほうが合理的です。
また、転職先に提出する源泉徴収票から、前職での休職歴が推測されるケースもあります。傷病手当金を受給していた期間は給与収入がないため、年間の収入額に不自然な空白が生じることになるためです。
転職のタイミングや面接での説明方法も含め、総合的に検討しましょう。
適応障害で傷病手当金以外に活用できる公的支援制度

傷病手当金だけでなく、適応障害の方が活用できる公的支援制度は複数存在します。代表的な制度は以下の3つです。
- 自立支援医療制度
- 失業保険(特定理由離職者認定、受給期間延長)
- 障害年金
状況に応じて傷病手当金との併用や切り替えを検討してみてください。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。制度を利用すると、通常は3割の自己負担が1割に軽減されます。
自立支援医療制度の申請はお住まいの市区町村の障害福祉課窓口で行います。申請には医師の診断書や健康保険証などの書類が必要です。
傷病手当金と併用できるため、治療費の負担をさらに抑えたい場合には積極的に活用するとよいでしょう。なお、受給者証の有効期間は1年間で、継続する場合は毎年更新手続きが必要です。
失業保険(特定理由離職者認定、受給期間延長)
適応障害を理由に退職した場合、ハローワークで「特定理由離職者」に認定される可能性があります。特定理由離職者に認定されると、自己都合退職に適用される2ヵ月間の給付制限なしで失業保険の受給を開始できます。
また、病気で働けない期間が続く場合は、失業保険の受給期間延長手続きをハローワークで行うことが可能です。通常は退職日の翌日から1年間とされる受給期間を最大で4年間まで延長できるため、傷病手当金の受給終了後に失業保険へスムーズに切り替えられます。
障害年金
障害年金は、病気や怪我により日常生活や就労に著しい制限がある場合に受給できる年金制度です。ただし、適応障害は原則として障害年金の対象外とされている点に注意が必要です。
一方で、症状が重く他の精神疾患を併発している場合には、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金の申請には、初診日の証明や医師の診断書など複雑な書類の準備が求められます。傷病手当金の受給期間終了後の生活保障として、障害年金への切り替えを検討できるケースもあるため、該当する可能性がある方は社会保険労務士への相談がおすすめです。
適応障害で傷病手当金を受給すべきかお悩みの方は「こころメディカルクリニック」にご相談ください

傷病手当金は、適応障害で休職中の生活を支える制度です。給与の約3分の2が支給されることで治療に専念できる環境を整えられる一方、社会保険料の継続負担や保険加入への影響などのデメリットも存在します。
受給の判断にあたっては、自身の治療の見通しや経済状況、将来のライフプランを総合的に考慮することが欠かせません。
また、自立支援医療制度や失業保険など、傷病手当金以外の公的支援制度を併用すると経済的な負担をさらに軽減できる場合もあります。
もし、適応障害で傷病手当金を受給すべきかお悩みの方は「こころメディカルクリニック」にご相談ください。患者さま一人ひとりの症状や生活状況に寄り添い、適切な治療と制度活用のサポートをいたします。

